てんかんで障害年金はもらえる?発作の頻度と日常生活への影響で決まる認定基準を解説

てんかんとは

てんかんは、脳の神経の異常な電気活動によって繰り返し発作が起こる病気です。発作の種類や症状は人によって異なります。

代表的な症状としては以下のようなものがあります。

  • 意識を失う
  • けいれん発作
  • 突然動きが止まる
  • 記憶が飛ぶ、ぼんやりする

重要なのは、「発作があるかどうか」だけでなく、発作によって日常生活にどれだけ支障が出ているかです。

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出た場合に支給される公的年金です。

受給するためには、次の3つが基本となります。

  • 初診日があること
  • 保険料納付要件を満たしていること
  • 一定の障害状態に該当していること

てんかんも、障害認定基準では精神の障害の一つとして扱われる傷病です。

てんかんで障害年金を受給できるか

結論からいうと、てんかんでも障害年金は受給可能です。

ただし、審査では単に診断名ではなく、

  • 発作の頻度
  • 発作の重さ
  • 日常生活への影響

が重視されます。

つまり、「発作がある」ではなく、
発作によってどれだけ生活が制限されているかが判断のポイントです。

てんかんの障害等級の目安

障害年金の等級は、日常生活能力を基準に判断されます。

1級に該当する可能性

  • 頻繁に重い発作があり、常時介助が必要
  • 外出や日常生活がほぼできない

日常生活のほとんどが自力でできない状態です。

2級に該当する可能性

  • 発作が繰り返し起こり、生活に大きな制限がある
  • 一人での生活は可能だが、就労が難しい

「なんとか生活はできるが、通常の生活や仕事は困難」という状態です。

3級に該当する可能性(厚生年金のみ)

  • 発作により仕事に制限がある
  • 配慮がないと就労が難しい

労働に制限がある場合に該当します。

発作の頻度と日常生活の関係が重要

てんかんでは、特に以下の点が審査で重視されます。

発作の頻度

  • 毎月のように発作があるのか
  • 数ヶ月に1回程度なのか

頻度が高いほど、等級が高くなる可能性があります。

発作によるリスク

  • 突然倒れる危険がある
  • 火や機械を扱えない
  • 車の運転ができない

これらは「できるか」ではなく、
安全にできない状態かどうかが評価されます。

日常生活への支障

例えば以下のような状態が重要です。

  • 一人での外出が難しい
  • 入浴中の発作リスクが高い
  • 服薬管理ができない
  • 周囲の見守りが必要

障害年金では、こうした具体的な生活の困難さが評価されます。

働いている場合でも受給できるのか

てんかんの方でも、働きながら障害年金を受給できるケースはあります。

ただし重要なのは、

  • 一般就労か配慮付き就労か
  • 業務内容の軽さ
  • 周囲のサポートの有無

です。

実際には、

  • 短時間勤務
  • 配慮のある職場
  • 発作時の対応体制あり

といった場合、受給できる可能性があります。

※働いているという事実だけで不支給になるわけではありません。

申請時のポイント

てんかんで障害年金を申請する際は、以下が非常に重要です。

診断書の内容

医師に以下を正確に記載してもらう必要があります。

  • 発作の種類と頻度
  • 意識障害の有無
  • 日常生活能力の状態

日常生活状況の申立書

ここでは、

  • 発作による具体的な困りごと
  • 家族のサポート状況
  • 危険回避のための制限

を詳しく記載することが重要です。

初診日の証明

初診日は受給の可否を左右する重要な要素です。
証明ができないと申請自体が難しくなります。

社会保険労務士に相談するメリット

てんかんの障害年金は、

  • 発作の評価が難しい
  • 日常生活の伝え方で結果が変わる

という特徴があります。

専門家に相談することで、

  • 適切な等級の可能性を判断
  • 診断書作成のポイント整理
  • 書類の整合性チェック

ができ、スムーズな申請につながります。

まとめ

てんかんで障害年金を受給できるかどうかは、

  • 発作の頻度
  • 発作の重さ
  • 日常生活への支障

によって判断されます。

特に重要なのは、
**「どれだけできないことがあるか」**を正確に伝えることです。

「自分は対象になるのか分からない」と感じている方も多いと思います。
少しでも不安がある場合は、専門家に相談することで受給の可能性を具体的に把握できます。

無料相談会実施中!

橘社会保険労務士事務所では、無料相談会を実施しています。

電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。

 

また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。

 

執筆者情報
橘憲一
橘憲一社会保険労務士
『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
そして、障害年金の受給へ向けて一緒に考えていきましょう!
皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。
ご相談のご予約
029-243-8855

受付時間:平日9:00~18:00
(夜間・土日祝は応相談)