脊柱管狭窄症・後縦靭帯骨化症で障害年金はもらえる? 難病指定のケースと固定術後の等級判定を社労士が解説
結論
「障害年金は人工透析をしている人がもらえるもの」というイメージがありますが、透析導入前の段階でも、血液検査の数値と日常生活の状態によって障害年金の対象になり得ます。透析導入前だからとあきらめず、まずは検査数値を確認しましょう。
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慢性腎不全とは?
慢性腎不全とは、慢性の腎疾患によって腎機能障害が持続的に進行し、体の状態を正常に維持できなくなった状態をいいます。原因となる腎疾患としては、糖尿病性腎症・慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)・腎硬化症が代表的です(出典:厚生労働省の障害認定基準関連通知「腎疾患による障害」)。主な症状には、悪心・嘔吐・食欲不振・頭痛といった自覚症状のほか、浮腫・貧血・アシドーシスなどの他覚所見があります。
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データで見る認定基準:検査数値の重症度
| 検査項目 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
|---|---|---|---|
| 内因性クレアチニンクリアランス(ml/分) | 20以上30未満 | 10以上20未満 | 10未満 |
| 血清クレアチニン(mg/dl) | 3以上5未満 | 5以上8未満 | 8以上 |
腎疾患による障害の程度は、内因性クレアチニンクリアランス・血清クレアチニン(またはeGFR)といった検査数値の異常度と、日常生活の状態を示す「一般状態区分表」を組み合わせて判定されます。eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されている場合は、10以上20未満で軽度異常相当、10未満で中等度異常相当として取り扱うことも可能とされています(出典:厚生労働省の障害認定基準関連通知「腎疾患による障害」)。
高度異常を1つ以上示し、一般状態区分表で強い制限を示す場合は1級、中等度または高度の異常を1つ以上示し、一定の制限がある場合は2級というように、検査数値と生活状況の組み合わせによって等級が判定される仕組みです。
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透析導入前でも対象になり得るケース
透析導入前
検査数値+生活制限で判定
中等度〜高度異常の検査数値があり、日常生活に一定以上の制限が生じていれば、3級や2級に該当する可能性があります。
透析導入後
原則2級
人工透析療法施行中のものは、原則として2級に認定される取り扱いです(詳細は関連記事へ)。
倦怠感で長時間の労働が難しい、頻繁な通院で就労時間が制限されているといった状況がある場合は、一度検査数値と生活状況を照らし合わせてみる価値があります。
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申請までの3ステップ
初診日の確認
腎疾患(原因傷病含む)で初めて受診した日と加入年金制度を確認
納付要件の確認
初診日の前日時点での保険料納付状況を確認
診断書・申立書
腎疾患用の診断書に直近の検査数値と生活への影響を記載
5
診断書作成時の注意点
腎疾患の診断書では、検査数値がそのまま等級判定の重要な材料になるため、直近の血液検査・尿検査の結果が正確に反映されているか確認することが大切です。あわせて、倦怠感・食欲不振・むくみといった自覚症状が、通院頻度や就労時間、家事などの日常生活にどの程度影響しているかを具体的に申立書へ記載することで、検査数値だけでは伝わりにくい実態を補うことができます。
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透析導入後との違い
🔗 関連する取り扱い人工透析療法を開始すると、原則として2級に認定される取り扱いとなり、認定日も透析開始日を基準とするなど、透析導入前とは異なる考え方が適用されます。詳しくは関連記事をご覧ください。
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申請前チェックリスト
-
✓
初診日と、当時加入していた年金制度を確認できているか -
✓
直近の血液検査(クレアチニンクリアランス・血清クレアチニンまたはeGFR)の数値を把握しているか -
✓
倦怠感・食欲不振・むくみ等が就労や家事にどの程度影響しているか具体的に説明できるか -
✓
通院頻度や治療内容(食事療法・薬物療法等)を時系列で整理できているか -
✓
将来的に人工透析が見込まれる場合、その見通しについても主治医に確認できているか
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よくある質問
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関連記事
出典
厚生労働省の障害認定基準関連通知「腎疾患による障害」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0903&dataType=1&pageNo=4
日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

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